予備知識 2023年10月からのアスベストの法改正について


みなさんこんにちは。

株式会社ハヤブサ代表の小泉です。

今回は2023年10月からアスベストの法改正とアスベストの危険性などを

お伝えできればと思います。

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>1.アスベスト【石綿】とは


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アスベストは、主に建築材料や断熱材として使用される繊維状の鉱物です。その耐熱性や耐火性、耐蝕性などの特性から、多くの産業分野で好まれて利用されてきました。しかし、その微細な繊維が吸入されると、人体に深刻な健康被害をもたらすことがわかりました。なのでアスベスト【石綿】はその危険性から段階的に制限、禁止されてきました。

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昭和50年(1975年)5重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止


特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有率が重量の5%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。


平成7年(1995年)1重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止


特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有量が重量の1%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。また、労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)については使用等が禁止されています。


平成16年(2004年)1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造等禁止


労働安全衛生法施行令の改正により、吹き付け作業だけでなく石綿含有量が重量の1%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の製造や輸入等が禁止されました。


平成18年(2006年)0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止(一部猶予措置あり)


労働安全衛生法施行令の改正により、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。ただし、一部の製品については、猶予措置がとられています。

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>2 アスベストの種類


種類別に見るとアスベストには、主にクリソタイル(白石綿)、クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類が石綿に指定されています。その中でも、クリソタイル(白石綿)は、世界で使用されているアスベストの9割以上を占めています。アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトは2004年以降に使用が禁止されました。

        • アスベストはその危険性からレベル1~3に分類されています。
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  • レベル1 発じん性が著しく高い


  • アスベストのレベルはレベルの数字が低くなるほど飛散性が高く、危険です。アスベストと言ってイメージする綿のようなタイプの物がこのレベル1に該当します。綿のように舞ってしまうのでとても危険です。
  • 工事始める前に工事申請が必要です。撤去作業では、飛散防止のために、作業開始前に床面、壁面、窓、隙間等をすべて塞いでから撤去作業に入ります。
  • 作業中には看板の掲示や作業場の徹底した清掃、前室の設置などが義務付けられています。作業員も防じんマスクや防護服の着用など、厳重なばく露(飛散したものを吸ったり、触れたりしてしまうこと)対策が必要です。
  • レベル1の主な使用箇所は、耐火建築物の梁や柱、エレベーター周り、ビルの機械室、立体駐車場の天井や壁に多く使われています。

  • レベル2 発じん性が高い


  • レベル2は配管や空調設備に巻き付けてある保温材や断熱材として利用されているものが一般的です。その他にも、建物の鉄骨に付いてる耐火被覆材、煙突、ボイラー本体などにも使用されています。アスベストが「練り込まれたもの」に近いものなので、レベル1の吹き付け材ほどの飛散性はありません。工事前にはレベル1同様の届け出が必要です。危険であることには変わりないので、レベル1と同基準の作業が求められます。

  • レベル3 発じん性が比較的低い


レベル1・レベル2に比べ発じん性が比較的低いのがレベル3です。レベル3とされる石綿含有建材の特徴は種類や品種がレベル1、レベル2よりも非常に多いことにあります。レベル3の石綿建材は、いろいろなメーカーが多種多様な製品を開発したことによって市場に多く流通することになりました。主なレベル3の石綿含有建材は、けい酸カルシュウム板第1種、ロックウール吸音天井版、石膏ボード、パーライト板、壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ソフト巾木、スレート波板、などがあげられます。主な使用箇所は、建物の内装の天井、壁、床の内装材やユニットバスがあげられます。

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>3 アスベストの危険性


アスベスト【石綿】はとても小さな繊維であり、アスベストが体の中に入ってしまうと、簡単には排出されないといわれています。アスベストは、吸入することで肺がんや中皮腫といった重篤な疾患を引き起こす可能性があります。そのため、アスベストを含む建物や施設には適切な対策が必要とされています。特に、長期間アスベストにさらされた労働者などの健康への影響が深刻です。アスベストは潜伏期間が長くアスベストにばく露してから、10年以上経過してから症状が出るといわれています。息切れ、痰、咳の症状が出たあと、進行すると呼吸機器が低下し日常生活に支障が出ます。


>4 法改正で変わったこと


大気汚染防止法が改正され2021年4月1日から従来規制対象とされていた吹付け石綿(レベル1)及び、石綿含有断熱材等(レベル2)だけでなく2021年4月1日以降は石綿含有成形板等(レベル3)も規制対象であり新たに作業基準が設けられました。特定工事の実施の届け出は不要ですが、作業計画を作成し当該計画に基づいて作業を行うことになりました。


アスベスト事前調査の法定化 2021年4月~


建築物の解体等をする前に、原則設計図書などの、書面調査、現地確認の目視調査を行う必要があります。

工事する建物が2006年9月1日着工したことを書面等で確認できれば、その時点で調査終了になります。

なお、アスベスト含有の有無が不明な場合は、検体を採取して分析調査が必要になります。

この時にアスベストあるとみなして分析調査を省略することもできます。


記録の作成と保存 2021年4月~


アスベスト事前調査ぼ記録の作成と3年間の保存が義務化されました。アスベスト【石綿】の除去工事等(特定工事)の際に作業計画を作成することが新たに義務化されました。レベル1~3全てのレベルで必要です。


作業基準に関する規制強化 2021年4月~


改正前はレベル1、レベル2のみが規制対象でした。しかし、改正後はレベル3も規制対象に追加されました。

レベル3が規制対象にされたことによって、除去等の作業基準も明示されました。


直接罰の創設 2021年4月~


改正後は作業基準の違反者に対して、行政命令を行わずに、3カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるようになりました。元請け業者だけでなく、下請け業者も罰の対象になります。


アスベスト事前結果報告の義務化 2022年4月~


2022年4月1日からアスベスト事前結果報告の義務化になりました。

報告対象の工事は解体工事だけでなく、改修工事、リフォーム、リノベーション工事等も該当します。

事前調査義務の対象になる工事の規模は、延べ床面積の合計が80㎡以上、請負金額の合計が税込100万円以上、原則全ての建築物にが対象になります。

調査報告は基本的に専用の電子システム「石綿事前調査結果報告システム」で行います。
大気汚染防止法と石綿障害予防規則の2つの法律に関わる報告手続きをオンラインで行えるシステムです。

システムで報告を行っていくには、複数の行政サービスを1つのアカウントで利用することができる認証システム「Gbiz ID」が必要になります。


有資格者での調査の義務化 2023年10月1日~


2023年10月1日~は、有資格者又は日本アスベスト調査診断協会に登録されている方でなければ建築物のアスベスト事前調査やアスベスト分析が行えなくなりました。10月1日からは建築物の解体・改修工事について、書面調査、目視調査のみでも、有資格者による調査が必要です。環境省によると、解体工事のほか、建築物の模様替え・修繕等の改修工事、建築設備の取り付け・取外し・修理などの工事も含まれるといいます。

事前調査に必要な資格は、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者などがあります。

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>5 まとめ


弊社では、マンションの内装解体からアスベスト調査まで一貫して行っています。

その他にも店舗、マンション等の原状回復もメインに活動してます。

何かお困りの際はお気軽に弊社までお問い合わせください。

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